それゆえ、EUという遠く離れた地域の規制であっても、日本に住む我々の情報流通、さらには人権・表現の自由にさえ、直接的な(あるいは潜在的な)影響を及ぼすことになるだろう。 以下の文章は、デジタルサービス法・人権アライアンスの「 DSA Human
ブラント ノーズ ガー 規制- およそ二年間の周知期間を設け、18年4月から規制が開始される見通しだ。 4月30日には大阪府で二個体のアリゲーターガーが捕獲され話題をさらったばかりである。 大阪でアリゲーターガー二匹捕獲 地元の少年釣り師が大活躍 16年5月7日 ガーの規制の方法に間違いはなかった? ガーの規制要因として1番の原因は アクアリスト の密放流です。 「飼いきれなくなったから殺すのもかわいそうだし川などに逃がしてあげよう」という気持ちによる放流は決してやってはいけない無責任な行動です。
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